勢織塾申込者及び受講生(以下、甲という。)と勢織光葵(以下、乙という。)は、乙が甲の委託を受けて行う勢織塾での役務提供につき、次のとおり合意する。
第1条(契約の趣旨)
乙は、甲の委託を受けて次の各号に掲げる勢織塾での役務提供(以下、「業務」という。)をインターネットを通じて行い、甲は、乙に対し、入会時のみ金5万円(消費税込み)と毎月金5千円(消費税込み)の報酬を支払う。
一 塾生専用サイト上における動画コンテンツの提供
二 事前予約制での個別対応による質疑応答
三 LINEオープンチャット「勢織塾」への参加
四 その他甲及び乙が合意で定める業務
2 第1条第四号の合意は、書面(電磁的記録を含む。以下、同じ。)又はLINE、電子メールその他内容が客観的に記録される方法(以下、「書面等」という。)でしなければならない。
第2条(契約の期間)
本契約の期間は、1か月間とする。前々月の末日までに甲からの申し出が無い限り自動で継続するものとし、都度第1条の報酬が発生する。
第3条(報酬の支払い)
甲は、乙に対し、第1条第1項に規定する報酬を契約開始日の前日までに、乙が指定する決済方法にて支払わなければならない。支払いに伴う振込手数料や各種決済手数料が発生した場合は、甲の負担とする。
2 乙は、契約開始日が到来した後であっても、報酬が支払われるまでの間、業務に着手することを要しない。
3 前項の規定により報酬が支払われるまでの間、乙が業務に着手しなかったため甲に損害が生じたときであっても、乙は、これを賠償する責任を負わない。
4 甲の都合によるキャンセルの場合、支払われた報酬の返還は要しない。
第4条(受託者の責任)
乙は、契約の本旨に従い、受託者として誠実に業務を遂行しなければならない。ただし、その成果を保証するものではない。
2 乙の責めに帰することができない事由により、業務が遅延し、又は業務を行うことができなくなったときは、乙はその責任を負わない。
3 前項の場合には、やむを得ない事由があるときを除き、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
4 甲の環境要因による役務提供不可の場合、乙はその責任を負わない。
第5条(秘密の保持)
本条において秘密とは、本契約及び本契約に基づく個別合意に基づいて甲又は乙が相手方から開示された営業上、技術上又は人事上の情報のうち、開示した者が秘密である旨を明示したものをいう。
2 甲又は乙は、善良なる管理者の注意をもって秘密を管理し、本契約及び本契約に基づく個別合意に定める目的にのみこれを使用しなければならない。
3 甲又は乙は、本契約の内容を実現するために必要な範囲内でそれぞれの役員等、従業員、再受託者、弁護士、司法書士、税理士又は公認会計士に開示する場合を除き、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に秘密を開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
一 開示された時点ですでに公知であったもの
二 開示された時点ですでに自ら保有していたもの
三 開示されたのちに自己の責めによらない事由により公知とされたもの
四 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
五 法令に基づく手続きによって開示が義務付けられたもの
4 甲又は乙は、本契約終了後であっても、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に秘密(前項各 号のいずれかに該当するものを除く。)を開示してはならない。
5 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、秘密のうち特に短期での保持が認められるものについては、協議のうえ、合意でこの期間を定める。この合意は、書面でしなければならない。
第6条(契約の解除)
甲が契約期間の途中において本契約を解除したときは、乙は、既に受領した残存期間分の報酬を解約金とみなすことができる。乙がこの権利を行使した場合には、乙は、甲に対し、残存期間分の報酬を返還することを要しない。
第7条(契約の終了)
本契約は、次に掲げる事由により終了する。
一 甲が前々月の末日までに解約の申し出があること
二 乙が事業を停止し、又は民事再生手続、会社更生手続若しくは破産手続開始の申し立てをしたこと
第8条(反社条項)
甲又は乙は、相手方又はその下請負人及びその代表者その他実質的に経営を支配している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
一 暴力団
二 暴力団構成員及び準構成員
三 暴力団関連企業
四 その他前各号に準ずるもの
2 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解除した場合には、これによって相手方に損害が生じたときであっても、これを賠償することを要しない。
3 甲又は乙は、第1項の規定により本契約を解除された場合には、これによって相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第9条(誠実協議)
本契約に明記されていない事項が生じた場合及び本契約が実態にそぐわない状況が生じた場合は、契約期間内においても、甲及び乙は、双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、原告側が指定する裁判所を専属的合意管轄とする。